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東電元会長ら3人強制起訴へ 検察審査会議決  NHK news

このNEWS直前に流れたニュース  7月31日 12時03分

原発事故で検察審査会 2回目の議決公表か 

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福島第一原子力発電所の事故を巡って、検察が不起訴にした東京電力の元会長ら旧経営陣3人について、東京第五検察審査会は、2回目の議決をして近く公表するものとみられます。1回目に続いて再び「起訴すべきだ」と議決した場合には、業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになります。
福島第一原発の事故を巡って、東京地方検察庁はおととし、福島県の住民グループなどから告訴・告発を受けた東京電力の旧経営陣など30人余りについて、「今回の規模の地震津波を予測するのは困難だった」として全員を不起訴にしました。
これに対し、東京第五検察審査会は去年7月、東京電力の旧経営陣のうち、勝俣恒久元会長(75)、武藤栄元副社長(65)、武黒一郎元副社長(69)の3人について、「起訴すべきだ」と議決しましたが、東京地検が再び不起訴にしたため、強制的に起訴すべきかどうか改めて審査を進めてきました。
これについて検察審査会は、2回目の議決をして近く公表するものとみられます。
2回目の審査で、審査員11人のうち8人以上が賛成し再び「起訴すべきだ」と議決した場合には、検察官役の指定弁護士により業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになりますが、賛成が7人以下の場合には起訴されないことになります。
 

これが2時間半の時間を経て↓7月31日 15時07分

東電元会長ら3人強制起訴へ 検察審査会議決

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福島第一原子力発電所の事故を巡って、検察が不起訴にした東京電力の元会長ら旧経営陣3人について、東京第五検察審査会は「適切な対策を取っていれば、重大で過酷な事故の発生を十分に避けることが可能だった」として2回目の審査でも「起訴すべきだ」と議決しました。これによって元会長ら3人は業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになり、未曽有の被害をもたらした原発事故の刑事責任について今後、裁判で争われることになります。

福島第一原発の事故を巡って、東京地方検察庁はおととし、福島県の住民グループなどから告訴・告発を受けた東京電力の旧経営陣など30人余りについて、「今回の規模の地震津波を予測するのは困難だった」として全員を不起訴にしました。
これに対し、東京第五検察審査会は去年7月、東京電力の旧経営陣のうち、勝俣恒久元会長(75)、武黒一郎元副社長(69)、武藤栄元副社長(65)の3人について「起訴すべきだ」と議決しましたが、東京地検が再び不起訴にしため、強制的に起訴すべきかどうか改めて審査を進めてきました。
その結果、市民から選ばれた11人の審査員のうち、8人以上が賛成し、勝俣元会長ら3人を「起訴すべきだ」と議決しました。議決の中で、「国がマグニチュード8クラスの地震が起きる可能性を予測したことや、平成20年に東京電力が15.7メートルの高さの巨大津波をみずから試算していたことから、災害が発生する危険を具体的に予測できたはずだ」と指摘しています。
そのうえで「大きな地震津波の可能性が一定程度あったのに、目をつぶって無視していたのに等しい状況だった。適切な対策を取っていれば、今回のような重大で過酷な事故の発生を十分に避けることが可能だった」と指摘しました。また、今回の議決では当時の東京電力の姿勢について「安全対策よりもコストを優先する判断を行っていた感が否めない」とも批判しています。
この議決によって元会長ら3人は検察官役の指定弁護士により業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されることになりました。未曽有の被害をもたらした原発事故の刑事責任について、今後、裁判で争われることになります。

東電「コメント控える」

東京電力は「福島原子力発電所の事故により福島県民の皆さまをはじめとする多くの皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしていることについて、改めて心からおわび申し上げます。今回の審査結果は刑事告訴・告発に関すること、また、検察審査会が検察官の処分に対して行ったご判断であり、当社としてはコメントを差し控えさせていただきます。当社としては「福島復興」を原点に、原子力の損害賠償、廃止措置・除染に誠心誠意全力を尽くすとともに、原子力発電所の安全性強化対策に、不退転の決意で取り組んでまいります」というコメントを出しました。

この起訴する根拠としてあげられていること↓

(プロメテウスの罠)津波を争う:5 資料は「現存しない」

2015年7月31日05時00分

 

(プロメテウスの罠)津波を争う:5 資料は「現存しない」:朝日新聞デジタル

◇No.1348

 2013年11月。

 東京電力福島第一原発の事故をめぐり、東電と国に「故郷を元に戻せ」などと求める「生業(なりわい)訴訟」で、弁護士の久保木亮介(44)ら原告弁護団は、津波想定に関連する資料を審理の場に引っ張り出したいと福島地裁に申し立てた。

 東電などの過失を立証するためだった。

 事故の10年以上前の00年ごろをはじめ、東電などは津波の高さを想定の2倍で試算しているはず。それを明らかにせよ。そんな趣旨だ。

 地裁は申し立てを採用した。

 これに東電は「応じかねる」との姿勢を回答書で示した。

 「原賠法(原子力損害賠償法)は、原子力事業者に無過失での民事賠償責任を負わせている」といった理由からだ。

 つまり、原発事故被災者の損害に対する賠償は、過失があろうとなかろうと、法律で電力会社が払う決まりだ。だから過失の審理は不要で、そのための資料を出す必要もない、という主張だった。

 国も当時の対応について、「資料が現存しないため、確認できない」と準備書面で答えた。

 津波の高さの想定や試算は、東電が12年6月に出した事故調査報告書などにまとめられている。

 この報告書や11年末の政府事故調査・検証委員会の中間報告などから、原告弁護団も東電が想定・検討した津波の変遷をたどっていた。

 それは、1号機の設置許可を申請した60年代から今世紀へと続く。

 〈1〉66年=3・122メートル

 〈2〉02年=最大5・7メートル

 〈3〉08年=最大15・7メートル(試算)

 〈4〉09年=最大6・1メートル

 1号機の建設時、約55キロ先の福島県小名浜港で60年のチリ地震津波により観測された潮位を準用(〈1〉)。

 71年の運転開始から約30年後、産官学の土木技術者による土木学会が作った津波の推計手法に基づき、想定を見直した(〈2〉)。

 東日本大震災の約3年前、国の地震調査研究推進本部の見解に基づき、三陸沖の波源(発生源)モデルで試算すると、最大15メートル超の浸水高を得た(〈3〉)。

 09年には、土木学会の手法で再び評価し直した(〈4〉)。

 この流れに00年ごろの試算はなかった。が、原告弁護団の申し立てから約8カ月後、状況は一変する。

 「ない」はずの資料があった。

 (小森敦司)



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